法定相続情報一覧図の作成や申出のポイントについてまとめ

日記

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こんにちは。
@OfficeTAKUです。

49日法要も終わり少しホッとしている今日このごろ。
ですが、まだこれからが相続手続きなど、大変なんですよね、きっと。

亡くなった養父の出生から死亡までの戸籍謄本をようやく揃え、先日「法定相続情報一覧図」を申請、取得してきました。

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、
平成29年5月29日(月)より相続登記を促進するために始まった「法定相続情報証明制度」により証明される、被相続人と相続人を一覧図にしたもの。
この一覧図は、申出者(法定相続人又は代理人)が作成し申出書・必要書類とともに提出します。
登記官が内容を確認し,認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付する、というものです。

法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

出展:法務省:「法定相続情報証明制度」について

この法定相続情報一覧図を使用することで、相続に関わる各種手続きの際に戸籍謄本の束をいちいち用意する必要がなくなるわけです。
A4サイズの用紙一枚ですんでしまいますので、本当に手続きの際には楽になりますし、金銭的負担もかからなくなるわけです。
法定相続情報一覧図の申出・交付は無料で行えます。

上述の通り、この法定相続情報証明制度は、昨年、平成29年5月29日にスタートしたばかり。
家族が死亡した時の手続きに関する書籍などでも、少し古いものには掲載されていません。

私は、まず遺言書の検認について家庭裁判所へ電話をして問い合わせた際に教えてもらいました。
そこで、裁判所で教えてもらった法務局へ電話してみると「自分でやるんですか?」みたいな対応でした。
しかしググってみると自分でもできそうでした。「じゃぁ、やってやろうじゃないか」と思い自分で申請しました。

「法定相続情報一覧図」取得までの流れ

手続きの流れは、

  1. 申出 必要な書類を準備して法務局へ申出
  2. 確認・交付 登記官による確認,法定相続情報一覧図が保管・交付される

私の場合は法定相続情報一覧図交付までに要した日数は3日間でした。
11月12日 最初の申出。申出書の記載ミスと相続情報一覧図に問題があり修正点を指摘してもらう。
11月13日 再度、申出。受付完了。
11月14日 午前中に出来上がった旨連絡あり、午後には受け取り。

申出(法定相続情報一覧図の交付申請)に必要な書類

法定相続情報一覧図の交付申出に必要な書類と注意点などを書いておきます。

私が用意したのは下記の通り

● 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
● 法定相続情報一覧図
1. 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸除籍謄本
2. 被相続人(亡くなった人)の住民票の除票
3. 相続人の戸籍謄抄本
4. 申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
5. 各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

下記の法務局作成のPDFを見ながら確認するとわかりやすいと思います。

必ず用意する書類/必要となる場合がある書類 (PDF形式 : 151KB)

では、個別に私が実際に書いたり集めてみたりして気づいたこと、ポイントを記しておきます。

● 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

下記 法務局のサイトにWordで作成されたフォーマット(テンプレート)があります。記入上の注意点は後述。

法定相続情報一覧図は,5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので、期間内であれば再交付を申請することもできます。

法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局

● 法定相続情報一覧図

下記法務局のサイトにExcelで作成されたフォーマット(テンプレート)があります。
相続人の人数状況に応じて数種類ありますので、必要なものをダウンロードして作成するとよいでしょう。
作成上の注意点は後述。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

1. 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸除籍謄本

各市区町村役場で申請する際に相続に必要であることを伝えて交付してもらいます。
転勤や結婚などで転籍していることが多いとそれぞれの市区町村へ申請しなければいけないので時間がかかります。

戸籍謄本の申請については下記の記事を御覧ください。
[clink url=”https://office-taku.com/201811/diary/11120.html”]

2. 被相続人(亡くなった人)の住民票の除票

最後の居住地で取得します。

3. 相続人の戸籍謄抄本

相続人全員分必要です。

3の戸籍謄本も5の住民票も人数分必要なわけではなく、夫婦で同じ世帯であれば1通のみでOKです。
今回の私の例でいくと、
被相続人 養父、相続人は3人 妻である養母 長女(姉) 二女(私の妻) 養子(私)
という構成。
養父と養母の最終本籍地の謄本、私と二女である妻の戸籍謄本及び住民票(世帯員全員記載)は兼用することができました。

4. 申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類

運転免許証などのコピーに原本と相違ない旨を記し、署名・捺印します。
これはどこかのサイトで書き方を調べてそのとおり書いて提出したところ問題ありませんでした。(下図参照)
戸籍謄本の申請時にも念のために同様にしました。

申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏 名・住所を確認することができる公的書類

例:申出人の氏 名・住所を確認することができる公的書類

5. 各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

法定相続情報一覧図に住所を記載するかどうかは任意とのことで、必要書類の項目には「~必要となる場合がある書類~」として記されています。
しかし、事例を検索したところ「住所を記載していなかったために住民票の提出も求められた」という情報を見つけました。
特段の理由がない限りは記載しておいた方がよいと思います。
ちなみに、法定相続情報一覧図のExcelフォーマット(テンプレート)では最初から住所が入っています。

「法定相続情報一覧図」作成上の注意点

最初の申出で指摘された項目です。
ちなみに私の利用したテンプレートは「001254680_法定相続人が配偶者及び子(実子2人,養子1人)である場合 .xls」です。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

住所の文字の大きさ

記載例もテンプレートも住所を入力するセルは、結合されたセル一つでした。
そのセルにアパート名まで入れた住所を記載し、書式設定で縮小表示にしていました。
そのため下記のような指摘がありました。

スキャナにスキャンして取り込むので潰れて読めなくなる恐れがあるので、大きくしてほしい

そこで、行を追加、適宜セルの結合などをしてテンプレートを改良しました。
「Excel使えてよかった」って思いました。
必要な方は、Office TAKU で個人レッスン受け付けていますので、ぜひどうぞ(笑)

続柄記載

これは私のケアレスミスとも言えますが、
・誤:「次女」→正:「二女」
記載は謄本通りに。

住所の部屋番号の記載

・誤:「御経塚アパート908」→正:「御経塚アパート908号」
号がついていなかったのでGOできない(前へ進めない)というダジャレみたいな落ちでした
記載は住民票通りに。
実はこれ、申出を受け付けてもらってから判明し、法務局の方から電話を頂きました。
「手書きでよければ付け足しておきます。せっかくきれいに作ってあるのに見にくい字で申し訳ないですけど。」をおっしゃって頂いたので、喜んでお願いしました。
ということで、「号」だけ手書きです。

また住民票での所番地の表記は 「一丁目365番地」などと丁目だけ漢数字でしたが、「1丁目365番地」と算用数字にしても特に問題ありませんでした。

その他

Excelで作成されたテンプレート、Excelの心得のある方は特に問題なくできると思います。
また、記載例のような必要情報さえ記載されていれば、何で作ろうと構わないので、得意なもの、使いやすいもので作成すればよいと思います。
その際、余白だけが問題となってきますので、情報が多い場合など、予め管轄の法務局へ問い合わせるとよいと思います。

ダウンロードできるテンプレートはフォントがExcelの以前のバージョン(拡張子xls)ですので、既定のフォントが MS P ゴシックです。
スキャナで読み込むので潰れることを考えたら、ゴシック体でも細めのフォントを利用した方がよいと思います。

法定相続情報一覧の作成範囲はテンプレートの印刷範囲内に

最初の申出時点で教えて頂いたのが、A4用紙一枚に収まればよいのではなく、余白もある程度必要ということ。
係りの方は、透明なシートに範囲が記されたガイドをあてて確認していました。
スキャナの取り込み範囲が云々とのことです。
右余白と下余白が特に必要なようです。
ただ、ハッキリとその余白の必要領域の数値などは教えていただけませんでした。
そうした情報はぜひ公開して欲しいものですよね。
とりあえずダウンロードしたテンプレートの印刷範囲内で作成すればOKです。

法定相続情報一覧図 作成参考図

下図が、私の作成した「法定相続情報一覧図」
赤字は本来記入すべきだった部屋番号あとの「号」、手書きで付け足してもらった部分です。
用紙サイズA4で、余白はこれくらいの割合ないとダメみたいです。
実際に出来上がって来たものでサイズを実測してみると
 上 余白 約4.5cm ヘッダー に「相続情報番号」が右揃えで記載されます。
左右余白 2〜3cm
下 余白 約4.5cm この部分に法務局による日付、証明の文言、登記官の氏名と角印がおされます。
法定相続情報一覧図

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」記入上の注意点

Wordで作成されたテンプレートなのでそのままWordで記入しました。

指摘された点は、記入ミスのみ。
自分の続柄を「子」としましたが、正しくは「養子」と記入すべき。

あとは、最初の申請で6通としましたが、「足りますか?」とのことでしたので少し多めに。
作成された法定相続情報一覧図は保管されているので、再交付もしてもらえますが、少しは多めに請求してもよいみたいです。

Wordの表の扱いに慣れていれば苦もなく作成できます。

もちろん、そのまま印刷して手書きでもOKですよ。

法定相続情報一覧図の交付は自分で充分可能

今回は、体験的な法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図の交付について記してきました。
出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票さえ取得してしまえば、特に難しいことはありません。
自分でも充分取得可能です。
今後、この「法定相続情報証明制度」も浸透していくことと思いますので、まず「法定相続情報一覧図」の交付を受ける、というのが一般的になることでしょう。
少しでも参考になれば幸いです。

「法定相続情報証明制度」についての公式な情報は下記のサイトをご覧ください。
法務省:「法定相続情報証明制度」について
法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局

[clink url=”https://office-taku.com/201811/diary/11468.html”]

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